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海事協通信(2月号)を掲載しました。

2015/02/06 [海事協通信]

海事協通信(2月号)を掲載しました。
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海事協通信 2015年2月号(※内容の詳細はリンク先PDFをご覧ください)

技能実習制度見直しに伴い、今後はさらに管理体制のチェックが厳しくなります!皆さんの事業所は万全ですか?
今一度、チェックリストに基づいて確認してみましょう!

技能実習生雇用に伴うチェックリスト(※内容の詳細はリンク先PDFをご覧ください)

1.労働条件の明示(労働基準法第15条)
2.賃金台帳の作成(労働基準法第108条ほか)
3.労働時間管理の適正化
4.賃金支払(労働基準法第24条)
5.強制貯金の禁止(労働基準法第18条)
6.時間外・休日・深夜割増賃金支払(労働基準法第37条)
7.最低賃金(最低賃金法第4条)
8.労働時間等(労働基準法第32条、第34条、第35条、第39条ほか)
9.寄宿舎(労働基準法第96条ほか)
10.安全衛生教育(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条、第36条など)
11.就業制限(労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条)
12.健康診断の実施(労働安全衛生法第66条)
13.労働保険・社会保険
14.技能実習生が安心して実習を行うことができる環境づくり

年次有給休暇について(※内容の詳細はリンク先PDFをご覧ください)

使用者は雇い入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません。(参照条文:労働基準法第39条)

外国人雇用状況の届出について(※内容の詳細はリンク先PDFをご覧ください)

2007年10月1日からすべての事業主に、外国人労働者の雇い入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ届出ることが義務付けられています。(参照条文:雇用対策法第28条)
ちなみに外国人に不法就労活動をさせる行為(「不法就労者」の雇用等)は不正行為になりますので、お気をつけ下さい。

今年の春節は、何月何日?(※内容の詳細はリンク先PDFをご覧ください)

中国では、旧正月(春節)をお祝いするため、多くの中国人はその期間に1週間程度の休暇をとります。旧暦のため毎年春節は変わり、今年2015年の春節は、2月19日となります。そのため旧暦の大みそかにあたる2月18日から2月24日頃まで、家族とゆっくり休暇を過ごします。また、ベトナムでも同様に旧正月(テト)をお祝いします。

法律コラム第12回目(※内容の詳細はリンク先PDFをご覧ください)

法律事務所便り~2015年技能実習制度の展望~

あお葉法律事務所 弁護士 伊藤絢子

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