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【お知らせ】新しい技能実習法の施行日が決まりました。

2017/04/17 [お知らせ]



昨年成立した新しい技能実習法の施行日が、平成29年11月1日になったことが各関係省庁から発表されました。

従来の制度と比較して、どのように変わるかを大きく2つポイントをあげるならば、
◎管理監督体制がより整備され、不正行為等への罰則が厳格化される
◎技能実習生に対する支援・保護体制が充実する
という点です。

また、今回の新制度においては、下記の全ての条件をクリアした場合、
実習期間がこれまで3年間(技能実習2号まで)だったのが最長5年(技能実習3号)まで認められます。
◎優良団体及び実習実施先であることが認められた場合
◎技能実習生が評価試験の「専門級」に合格している場合
◎3年間実習を満了した技能実習生は、一時帰国後に、4年目・5年目の実習を行うこと

今回の新制度につきましては、今後、外国人技能実習制度における様々な管理・監督機関となる
外国人技能実習機構のホームページでも、各資料の閲覧が可能です。

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TEL:011-792-1911

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